中医協の議論の整理(案)のポイント
<医療の提供が困難な地域に配慮した評価について>
医療提供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難である地域や離島にある病院等について、現状を踏まえた評価を行う。
① 自己完結型の医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない2次医療圏及び離島にある病院等を対象とする。ただし、一定規模以上の病院等を除く。
② それらの地域の病院においては、看護要件の緩和、入院料等の柔軟な運用、専従要件の緩和等について検討を行う。なお、特に小規模な病院について配慮することとする。
<診療所の機能に着目した評価について>
(1)夜間に看護師が配置されている有床診療所について、新たに有床診療所に即した緩和ケア診療や、ターミナルケアに関する評価を新設する。
(2)入院基本料の要件緩和を行う。
① 有床診療所の入院料の評価は一般、療養で区別されているが、双方の要件を満たしている場合に限り、患者像に応じ、柔軟な算定を可能とする。
② 介護療養病床入院患者が急性増悪時に医療保険より算定できるのは2室8床に限っているが、より柔軟な運用を可能とする。
<医療機関間の連携に着目した評価について>
(1)救命救急センターの機能強化や小児救急医療の充実を図るとともに、救急病院と後方病院との医療連携を推進する。
① 救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算のさらなる評価を行い、対象となる患者を拡大する。同加算については、同一医療機関が紹介加算、受入加算のいずれも届出可能とする。受入加算を療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料算定病床においても算定可能となるよう要件を変更する。
② 療養病棟において、急性期後の患者や在宅からの軽症患者の受入れを行った場合について、一定の条件のもと、さらなる評価を行う。
③ 一般病棟入院基本料(13 対1、15 対1 に限る。)においても、急性期後の患者や在宅療養中の患者を受け入れた場合の評価を新設する。
(2)NICUと後方病院との医療連携の推進など、周産期医療の機能強化を行う。また、小児患者については在宅と入院の円滑な連携を推進する。
① 新生児特定集中治療室退院調整加算のさらなる評価や算定回数の増加等の要件の変更を行う。
② 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料について、NICU設置医療機関とあらかじめ連携しNICUに入院していた患者を受け入れた場合の加算のさらなる評価を行うとともに、これを一般病棟入院基本料(13 対1、15 対1 に限る。)、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料にも拡大する。
③ 在宅患者緊急入院診療加算のさらなる評価を行うとともに、小児入院医療管理料算定病床でも同加算を算定可能とするなど、小児在宅医療のさらなる評価を行う。
④ 超重症児(者)、準超重症児(者)入院診療加算を療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料を算定している医療機関においても算定可能とする。初期加算を、救急医療機関からの転院の場合にも算定可能とする。
⑤ 長時間訪問看護の対象に、人工呼吸器を使用していない準・超重症児等の医療依存度の高い者を加え、訪問回数の見直しを行う。
(3)在支診・在支病に対する評価について、以下のような見直しを行う。
① 機能を強化した在支診・在支病について、緊急時・夜間の往診料のさらなる評価を行う。
② 機能を強化した在支診・在支病について、在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料のさらなる評価を行う。
③ 在宅医療を担う医療機関と連携する病院や診療所が在宅患者を受入れた場合のさらなる評価を行う。
(4)入院中から、在宅を担う医療機関や訪問看護等との連携を行うことにより、円滑に在宅へ移行することを推進する。
① 急性期病棟における退院調整と慢性期病棟における退院調整の算定方法が異なること等、運用上煩雑な部分について整理を行う。
② 身体機能等に関する総合的な機能評価の実施に対する評価を行う。
③ 訪問看護ステーションと医療機関との退院時共同指導等の連携について評価を行う。
④ 外泊日、退院当日の訪問看護についての評価を行う。
⑤ 医療依存度の高い状態の要介護被保険者である患者に対し、退院直後の2週間に限り、特別訪問看護指示に基づき訪問看護が提供できることを明確化する。
(5)がん診療連携に係る点数について下記のような要件の見直しを行う。
① がん診療連携拠点病院加算について、紹介元の医療機関から悪性腫瘍の疑いで紹介された患者や、外来化学療法等を受けた患者についても算定できるよう要件を変更する。
② がん治療連携計画策定料について、退院後一定期間の外来診療の後に連携医療機関に紹介した場合についても算定可能とする。
③ がん治療連携計画に基づきリンパ浮腫指導管理やがん患者カウンセリングを行っている場合には、紹介先の医療機関において当該指導管理の評価を行う。
(6)精神科急性期入院医療の評価
① 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した場合、再転棟や再入院後に再算定できるように要件の変更を行う。
② 精神科救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者について、あらかじめ連携している精神科医療機関に転院させた場合や、精神科医療機関が転院を受け入れた場合について評価を新設する。
(7)認知症治療病棟退院患者について、退院支援部署による支援で退院を行った場合について、さらなる評価を行う。
(8)認知症専門診断管理料のさらなる評価を行うとともに、BPSD が増悪した認知症患者の紹介を受けた専門医療機関の評価を新設する。また、認知症と診断された患者について、かかりつけ医がその後の管理を行うことについての評価を新設する。
(9)療養病床に入院中の者がBPSD の増悪等により認知症専門医による短期集中的な入院加療が必要となった際に、療養病床を有する医療機関と認知症治療病床を有する他の医療機関が互いに連携し、認知症治療病棟へ一時的に転院して治療を行った後、状態の落ち着いた患者について、療養病床を有する医療機関が再び転院を受け入れた場合の評価を行う。
(10)褥瘡の治療に係る評価を行う。
(11)歯科医療機関間若しくは歯科医療機関と医科医療機関との連携を推進する観点から、以下とおり見直しを図る。
① 専門性の高い歯科医療機関から患者を紹介した場合及び一般の歯科医療機関が患者を受け入れた場合の評価を行う。
② 歯科治療総合医療管理料の対象疾患に、口腔内に合併症を引き起こす疾患(放射線治療若しくは化学療法の開始前や治療期間中の患者又は骨粗鬆症等によるビスフォスホネート系製剤の服用患者等)を追加する。
保健医療経営大学学長ブログ転載
∇かささぎのひとりごと
あのさ。かささぎはそんじょそこらの頭の悪いばあさんやんか。
だから、かささぎ頭に入ることなら、そんじょそこらのお兄さん頭なら難なくスムーズに入るはずなんです。
で、毎日まいにちぼくらは鉄板の、上で焼かれていやになっちゃうよ。
なんだけど、その傍らでえらい官僚さん達の書かれたこむずかしい官僚文を半ばオートマティックに転写しておりますると、まるで、ねむりかぶった頭でも時に涼やかな覚醒があるように、あるいはアオサギが舞い降りて又とびたった洲をみるみたいに、あれ?これは以前もミタよ。ってことが何度となく繰り返されていることにきづく。
太字で色ぬきしたところ。記憶にある。
なんで?
おなじところでも、違う視点からピックアップしているから?
じょくそうの件、ここで、みました。
http://tokowotome.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-b855.html
ちょうど前日、かささぎは休みで父のところへ行って、軽いとこずれができかけていたので、強く印象にのこってた。
あとびーぴぃーえすでぃーのことは、あとで気になって調べた。
認知症の周辺症状。ってんだけどもね。どーも気になる。
で、ここ。必読。http://kintokaigo.seesaa.net/article/111805037.html
いつも学長ブログを転載したときって、ざあーっざあーっと横殴りの雨がふるみたいにしか、読んでいないのですけど、それでも文字を気になる処だけとり込んでいる自分がいることに気づく。
人ってふしぎですね。ひとののうりょくって。
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